介護サービスの種類を分かりやすく紹介(居宅・施設・地域密着型)
要介護認定を受けた高齢者や障害者が利用できる介護保険制度に基づいたサービスの種類をわかりやすく紹介します。
介護サービスとは、要介護認定を受けた高齢者や障害者が利用できる介護保険制度に基づいたサービスです。主に、「居宅介護サービス」「施設介護サービス」「地域密着型サービス」の3つに分類されます。居宅介護サービスは自宅で受けるケアを中心に、施設サービスは公的施設でのケア、地域密着型サービスは住み慣れた地域での継続的な生活を支援します。
介護は一人で抱え込まない。
介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)、デイサービス、ショートステイを提供するアズハイム。
多職種でしっかり対応してまいります。
<もくじ>
●介護サービスの種類と内容
●居宅介護サービスの種類と内容
●施設介護サービスの種類と内容
●地域密着型サービスの種類と内容
●介護サービスの利用条件
●介護サービス利用までの流れ
●要介護度別の身体状態と区分支給限度基準額
●まとめ
介護サービスの種類と内容
介護保険制度に基づいた介護サービスは、「居宅介護サービス」「施設介護サービス」「地域密着型サービス」の3つに分類されます。
居宅介護サービスの種類と内容
居宅介護サービスとは、自宅で生活を継続しながら受けられる介護サービスのことです。訪問介護員(ホームヘルパー)や看護師が自宅を訪れる訪問サービスや、施設に通うものなどご利用者の生活スタイルやニーズに合わせた支援を提供しています。
1.訪問サービス
(1)訪問介護サービス
訪問介護は、ホームヘルパーが介護を必要とする方のご自宅を訪問して、日々の生活を自立して行えるように支援するサービスです。介護の内容には食事介助、排泄介助、入浴介助などの「身体介護」と掃除、洗濯、買い物などの「生活支援」があります。
身体介護では、排泄・食事介助、清拭・入浴、身体整容、体位変換、移動・移乗介助、外出介助、起床及び就寝介助、服薬介助、自立生活支援のための見守り的援助など多岐にわたります。また、生活支援では、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理、配下膳、買い物・薬の受け取りなどを行います。
(2)訪問看護
訪問看護は、訪問看護ステーションから看護師(保健医・助産師など)が、病気や障害のために看護を必要とする方のご家庭を訪問し、看護ケアを提供するサービスです。
病気や障害を持っていても、長年住み慣れた我が家や地域で自分らしく暮らしたいという基本的な願いを実現できるよう、専門の看護師などが生活の場を訪問して看護ケアを提供し、療養生活を支援するサービスです。
(3)訪問入浴介護
訪問入浴介護は、自宅浴槽での入浴が困難な場合に、自宅でお風呂の世話をする介護です。訪問入浴介護には、浴場機器類を装備した入浴車で訪問し入浴の世話をする方法と、浴槽自体を自宅まで搬入して利用して入浴の世話をする方法とがあります。
(4)訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションは、ご本人が自立して生活できるよう、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などが、ご自宅に訪問しリハビリを行います。
2.通所サービス
(1)通所介護(デイサービス)
デイサービスは、主に日常生活の支援を目的としたサービスで、食事や入浴、排泄などの基本的な介護を提供します。また、レクリエーション活動や軽度の機能訓練を通じて、ご利用者が自宅での自立した生活を維持できるよう支援し、家族の介護負担を軽減することが大きな目的となります。
(2)通所リハビリテーション(デイケア)
デイケアは、医療的ケアやリハビリテーションに特化したサービスです。医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士などの専門職が、ご利用者の身体機能や認知機能の改善を目指してリハビリを行います。デイサービスと比べて、医療的なサポートが充実しており、特に病院や介護老人保健施設で提供されることが多いです。
3.短期入所サービス
(1)短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護は、要介護者や要支援者の方が、施設に短期間入所して、入浴や排泄、食事などの介護やレクリエーション、機能訓練などを受けるサービスです。
ご利用者の孤立感の解消や、心身機能の維持回復、介護者の介護疲れを防ぐために利用することができます。但し、連続しての利用は30日までと定められており、連続して30日を超えて利用する場合、31日目からは全額自己負担(10割負担)となります。
(2)短期入所療養介護(ショートステイ)
短期入所療養介護は、要介護者や要支援者を、1週間程度の短期間、老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所しながら、医学的な管理のもとで、看護、介護、リハビリを行い、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービスです。普段、介護にあたっている家族の方々の、身体的、精神的負担の軽減を図ることも目的です。
4.その他
(1)福祉用具貸与
在宅の要介護、要支援の人が、車椅子や特殊ベッド、じょく瘡予防用具、体位変換機、歩行器、移動用リフトなど、日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で貸与することができます。
(2)特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用される物品で、貸与にはなじまない特定の福祉用具について、購入費を支給してくれるサービスです。福祉用具購入費支給の対象となる特定福祉用具は、腰掛便座や特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分などです。
(3)住宅改修費支給
住宅改修費支給とは、要介護認定、要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給する制度です。
対象となる住宅改修の種類は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、およびそれらに付帯して必要な工事も対象となります。
尚、対象となる住宅改修費用の9割相当額が支給されますが、支給されるのは最高20万円までです。回収費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費支給は受けられます。
(4)特定施設入居者生活介護
特定施設とは、都道府県の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどの施設のことで、「施設なのになぜ居宅サービス?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、特定施設をご利用者の居宅とみなしているため、介護保険制度上では居宅サービス扱いとなります。
施設介護サービスの種類と内容
施設介護サービスは施設に入所して受ける支援のことです。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院の4つがあります。
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホームと呼ばれている施設で、要介護3以上の方が入居可能な施設です。生活介護が中心の施設で常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象となります。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理が受けられます。
特養は地方公共団体や社会福祉法人が運営するホームで、終身に渡る利用が可能です。
2.介護老人保健施設(老健)
介護と医療の両方のサービスを提供する施設で、病院から家庭へ復帰するための中間的な施設といえます。
要介護1以上の方が入居可能な施設で、3ヶ月~半年の利用が目安となります。
3.介護療養型医療施設
療養上の管理、看護、医学的な管理のもと、介護や機能訓練などのサービスを提供するものです。
4.介護医療院
介護医療院は、要介護高齢者の長期的な療養と日常生活を支援するための介護保険施設です。自宅での療養が困難な方や、長期間にわたる医療的ケアが必要な方、介護施設での対応が難しい医療ニーズを持つ方々に適した環境を提供します。
地域密着型サービスの種類と内容
住み慣れた地域で生活を続けられるよう提供される介護サービスです。地域の特性や実情に応じたサービスの提供を目指しています。
1.訪問サービス
(1)定期巡回
ホームヘルパーが定期的にご利用者の自宅を訪問し、日常生活のサポートを行うサービスです。
(2)随時対応型訪問介護看護
ホームヘルパーや訪問看護師が要介護者の自宅を定期的に訪問し、24時間体制で介護や看護を提供するサービスです。
(3)夜間対応型訪問介護
夜間にホームヘルパーが自宅を訪問し、支援を行うサービスです。
2.通所サービス
(1)地域密着型通所介護
地域密着型通所介護とは、要介護高齢者が住み慣れた地域で日常生活を続けられるよう支援する小規模なデイサービスです。定員は18名以下で、ご利用者の個別ニーズに合わせた介護や機能訓練、レクリエーションが提供されます。
(2)認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護とは、認知症を抱える高齢者を対象にした専門的なデイサービスです。少人数制で、認知症に特化したケアを提供し、日常生活の支援や機能訓練、レクリエーションなどを行います。ご利用者一人ひとりに合わせた手厚いサポートが提供されます。
要支援1,2の方もご利用いただけます。
3.その他通所サービス
(1)小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護とは、地域密着型の介護サービスで、「通い」「訪問」「泊まり」の3つのサービスを一つの事業所で一貫して提供するものです。
(2)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
看護小規模多機能型居宅介護とは、介護と看護を一体的に提供するサービスで、要介護者が自宅での生活を継続できるよう支援します。特に退院直後や看取り期、病状が不安定な時期に、自宅で安心して過ごせる環境を整えます。
(3)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護は、ご利用者が自立した生活をできる限り維持できるよう、入居定員が30人未満の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームが提供するサービスです。食事や入浴などの生活支援に加え、機能訓練などを通じて日常生活の質を向上させることを目的としています。
(4)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症を抱える高齢者が少人数で共同生活を送りながら、専門的なケアを受けるための住居です。
介護サービスの利用条件
介護保険制度の対象(被保険者)は「65歳以上の者(第1号被保険者)」と「40歳~64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」です。
更に、65歳以上の第1号被保険者が介護保険サービスを受けるためには要支援または要介護の認定(要介護度の判定)が必要です。一方で、40歳から64歳の方は、特定の疾患により要支援または要介護と認定された場合のみサービスを利用できます。
※「介護保険被保険者証」は65歳になると交付されます。また、40歳~64歳までの方については認定を受けた際に交付されます。
<特定疾患>
若年性認知症、脳血管疾患、筋委縮性索硬化症(ALS)、パーキンソン病、脊椎小脳変性症、シャイドレーガ症候群、後縦靭帯骨化症、骨接を伴う骨粗しょう症、脊柱管狭窄症、早老症(ウェルナー症候群)、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、変形性関節症、末期がん
介護サービス利用までの流れ
介護保険サービスを利用するためには、申請から認定調査を経て要介護認定を受ける必要があります。
お住まいの地域を管轄する市区町村へ申請します
本人または家族などが市区町村の窓口や地域ケアプラザで「要介護認定」の申請をします。居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
心身の状態を調査員が自宅にて調査します
認定調査の結果や主治医の意見書をもとに、1次判定・2次判定が行われます。
<1次判定>コンピューターによる書類審査
申請された書類と主治医の意見書に記載されている情報をコンピューターに入力します。
<2次判定>介護認定審査会による判定
2次判定は1次判定の結果をもとに介護認定審査会が最終的な判定を行います。
「コンピューターで出た判定結果が妥当かどうか」が審議されます。また、1次判定で「要介護1相当」と判定された方は、ここで「要支援2または要介護1」に区分けされます。
介護認定が決まります。
1次判定・2次判定の結果を踏まえ「要介護度」が決まります。概ね申請から1ヶ月で決定となります。
要介護度別の身体状態と区分支給限度基準額
要介護度は、身体状態に応じて以下の8つに分類されます。また、区分に応じて、受けられるサービスや「区分支給限度基準額」も異なります。
区分支給限度基準額とは、要介護度別に定められた1カ月当たりの介護保険サービスが利用できる上限額のことです。区分支給限度基準額を超えて介護保険サービスを利用すると、全額自己負担となります。
<要介護度>
1.「自立」
日常生活を一人で支障なく送ることができるため、支援の必要はありません。
2.「要支援1」
基本的に一人で生活できるが、掃除や買い物などの家事をはじめ身の回りのことの一部に支援が必要な状態です。
※区分支給限度基準額…50,320円(金額は目安です)
3.「要支援2」
基本的に一人で生活できるが、要支援1以上の支援(入浴支援など)を必要とする状態です。
※区分支給限度基準額…105,310円(金額は目安です)
4.「要介護1」
基本的に一人で生活できるが、要支援2以上の支援を必要とする状態です。身体能力や思考力の低下がみられ、排泄などでも介助が必要な状態です。
※区分支給限度基準額…167,650円(金額は目安です)
5.「要介護2」
一人で立ち上がりや歩行をすることに危険をともなうような状態です。要介護1よりも自力で行うことが困難な状態です。認知症の初期症状もこの区分に当たります。
※区分支給限度基準額…197,050円(金額は目安です)
6.「要介護3」
日常生活において、ほぼ全面的な介助が必要な状態です。食事、着替え、排せつ、歯みがきなどで介助が常時必要な状態であるため家族(介護者)の負担も増えます。
※区分支給限度基準額…270,480円(金額は目安です)
7.「要介護4」
日常生活を一人で送ることが困難で、介助がなければ日常生活を送ることができない状態です。著しい思考力の低下などもみられます。
※区分支給限度基準額…309,380円(金額は目安です)
8.「要介護5」
多くを寝たきりで過ごし、寝返りの際も介助が必要な状態です。意思疎通も難しい状態です。
※区分支給限度基準額…362,170円(金額は目安です)
まとめ
介護サービスは、高齢者や障害者が自立した生活を続けるために、居宅介護、施設介護、地域密着型サービスの3つに分けられ、様々なニーズに応じた支援が提供されています。どのサービスを選ぶかは、ご利用者の生活スタイルや必要な介護レベルによります。
適切なサービスを選択するためには、まずご自身やご家族の状況を把握し、専門家に相談することが大切です。また、サービスの利用申請や介護認定の手続きには時間がかかるため、早めの準備が肝心です。
ご利用者や家族の「生活の質(QOL~Quality of life/クオリティ オブ ライフ)」を向上させるためにも積極的にサービスを利用しましょう。
介護は一人で抱え込まない。
介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)、デイサービス、ショートステイを提供するアズハイム。
多職種でしっかり対応してまいります。
【参考文献】
厚生労働省「介護保険の概要」
厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
厚生労働省「介護サービスの種類」
厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 」