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介護保険制度とは?

将来介護が必要となった時に「介護保険サービス」を利用できる介護保険制度についてご説明いたします。

介護保険ってどんな保険?

介護保険制度とは、将来介護が必要となった時に「介護保険サービス」を利用できるよう、40歳以上の国民全員で保険料を納めながら介護を支えていくための保険です。

何歳から介護保険サービスが利用できるの?

65歳以上の方は

介護や支援が必要であると「認定」を受けたときに介護サービス、介護予防サービスが利用できます。

介護保険の被保険者証

65歳以上になった方全員にその月に介護保険被保険者証が交付されます。

40歳以上65歳未満の方は

介護保険で対象となる病気(特定疾患)が理由で「要介護認定」を受けた場合に介護サービス、介護予防サービスが利用可能。

特定疾患

若年性認知症、脳血管疾患、筋委縮性索硬化症(ALS)、パーキンソン病、脊椎小脳変性症、シャイドレーガ症候群、後縦靭帯骨化症、骨接を伴う骨粗しょう症、脊柱管狭窄症、早老症(ウェルナー症候群)、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、変形性関節症、末期がん

介護保険の被保険者証

要介護、要支援の認定を受けた方に交付されます。

このようにまず年齢によって審査基準が異なることが分かりますね。

介護保険を受給するためにはどうすればいいの?

1. お住まいの地域を管轄する市区町村へ申請に行きます。

本人または家族などが区役所(高齢・障害支援課)や地域ケアプラザで「要介護認定」の申請をします。居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。

2. 心身の状態を調査員がご自宅にて調査します。

認定調査の結果や主治医の意見書をもとに、1次判定・2次判定が行われます。

1次判定:コンピューターによる書類審査

申請された書類と主治医の意見書に記載されている情報をコンピューターに入力します。

2次判定:介護認定審査会による判定

2次判定は1次判定の結果を元に介護認定審査会が最終的な判定を行います。
「コンピューターで出た判定結果が妥当かどうか」が審議されます。
また、1次判定で「要介護1相当」と判定されたものは、ここで「要支援2または要介護1」に区分分けされます。

3. 介護認定が決まります。

1次判定・2次判定の結果を踏まえ、介護度が決定いたします。
概ね申請から1ヶ月で決定となります。

介護度は、

要支援1・2
要介護1・2・3・4・5
と区分され、要支援の認定を受けた方は、予防給付、介護予防のサービスが受けられます。
要介護の認定を受けた方は、介護給付、介護サービスが受けられます。

支援1・2に認定を受けた場合

  1. 地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。
    お住まいの地域を担当する地域包括支援センター(地域ケアプラザなど)で介護予防ケアプランを作成します。
  2. サービス事業者と契約します。
    契約書、重要事項説明書などで、サービス内容などの契約内容を確認し、事業者ごとに利用契約を結びます。

要介護1~5の認定を受けた場合

在宅でサービスを利用する場合

  1. ケアマネジャーを決めます。
    居宅介護支援事業者等を選んで、作成を依頼します。選定にあたっては、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどでも相談できます。
  2. ケアプランを作成します。
    どんなサービスが必要か、ケアマネジャーと相談します。ケアマネジャーが作成したケアプランを確認します。
  3. サービス事業者と契約します。
    契約書、重要事項説明などでサービス内容などの契約内容を確認し、事業者ごとに利用契約を結びます。

施設(特別養護老人ホーム)入所を希望する場合

  1. 利用する施設を選びます。
    希望する施設でサービス内容や契約内容について説明します。
  2. 入所を申し込みます。
    特別養護老人ホームは入所申込み受付センターに申し込みます。
  3. サービス事業者と契約します。
    契約書・重要事項説明書などで、サービス内容などの契約内容を確認し、利用契約を結びます。